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改築 カードキー 貸主 瓦葺き 開発許可 合筆(がっぴつ) 角地(かどち)
解約手付 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん) 管理費

基準地価 規制区域 銀行印

空地率 区分所有権 グルニエ クロス

競売(けいばい) 軽量鉄骨造(けいりょうてっこつづくり) 玄関テラス 建ぺい率
原状回復義務 現状有姿 建築確認 権利証 減歩(げんぷ)

公示価格 公図 コルクタイル 公売


建築物の全部もしくは一部を除却すると同時に、これと同様の規模・構造の新しい建築物を建てること。


あらかじめデータを入力したカードにより解錠できるもの。


賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」と言います。取引態様としての「貸主」は、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のこと。


瓦によって屋根を覆うことを「瓦葺き」という。瓦には、その素材によって、粘土瓦、厚型スレート瓦などがある。粘土瓦は、耐久性に優れているが、他の屋根材料よりも重く、かつ吸水性が高いという欠点がある。厚型スレート瓦は、セメントと細骨材から作られていて、粘土瓦よりも軽量で価格も安い。


宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のことで、都市計画法では、無秩序な開発を規制するために、開発許可の制度が設けられている。一定規模以上の開発を行なう場合は、知事(指定都市等では市長)より開発許可を取得する必要がある。



土地登記簿上で数筆の土地を合併して、一筆の土地とすること。



正面と側方に道路がある土地のこと。


いったん締結した売買契約を、「後に解除する事が出来ること」として授受される手付。宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできないが(宅建業法39条)、一般的には金額についての制限はない。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができる(民法557条1項)。ただし、相手が契約の履行に着手した後に、手付解除は認められません。


特定物の売買契約において「隠れたる瑕疵」があったとき、売り主が負うべき責任を「瑕疵担保責任」という(民法第570条)。(瑕疵とは、「売買契約した中古住宅に雨漏りがあり、その原因を調べると売買契約当時に存在した屋根の欠陥にあった」、「建物にシロアリがついていた」、「土地が都市計画街路に指定されていた」など。)民法第570条では、買い主は瑕疵の存在を知った時から1年以内に限り、売り主に対して損害賠償を請求し、または契約を解除することができるとあるが、売り主の側からすると、買い主が5年後に瑕疵の存在を知った場合でも、売り主は瑕疵担保責任から逃れることができないことになる。こうした点を考慮して、宅地建物取引業法により、買い主が瑕疵担保責任を追及できる期間が引渡しの日から2年間に制限されている。


貸し主が賃貸物件の管理のために必要とする毎月の費用のこと。分譲マンションにおいては、区分所有者が管理組合に対して共用部分や建物の敷地などの管理に要する経費として毎月納入する金銭。具体的には、管理会社に対する管理委託費や管理組合の運営費用などの経費に充当される。 「共益費」と呼ばれることもある。



都道府県地価調査により公報された「基準地」の価格のこと。


ある区域の土地の投機的取引により地価が急激に上昇したり、またはその恐れがあるとき、知事はその区域を「規制区域」に指定しなければならない(国土利用計画法第12条)。規制区域に指定されると、その区域内における土地の取引には必ず知事の許可が必要になり、知事の許可のない土地取引はすべて無効となる(国土利用計画法第14条)。


個人が銀行口座を開設した際に、銀行に届け出た印鑑のこと。


敷地に占める空地(敷地のうち建築物が建てられていない部分のこと)の割合を示す数値。高い空地率を確保し、空地に歩行用通路・樹木・植栽などが整備されている不動産は、当然価値が高くなる。


一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、倉庫などの用途にすることができ、その各部分に対する所有権をいう(建物の区分所有等に関する法律1条、2条1項)。一般的に、分譲マンションがこれにあたる。


屋根裏部屋のこと。収納スペース、書斎やアトリエ、子供部屋など、生活に合わせて使うことができる。


天井や壁などの仕上げ材として用いられる薄い布製の装飾用壁紙のことで、布製、ビニル製、プラスチック製のものがある。最近では、シックハウス症候群の原因とされるホルムアルデヒドを含まない壁装用接着剤のものや、環境対応商品、機能性壁紙も登場している。


債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のこと。


軽量鉄骨造は、木造の部材を鉄骨にしたもので、木造によく似ています。骨組みに厚さ6o以下の鉄骨を、外壁や内壁に軽量コンクリートを使っており、木造に比べ耐火・耐震性があります。


外廊下から玄関扉までの間に造られた、植栽などが設置されている空間。


建築面積を敷地面積で割った値のこと。例えば、敷地面積が100平方メートルで、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。建物の建ぺい率の限度は、都市計画によってあらかじめ指定されている。



借り主は、契約解除の際に設置したものを取り除き、前の状態に戻して貸し主に返還しなければならない義務を負う。この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいる。生活をする上で、一般的に発生する汚損や破損については、契約において特約がないかぎり、借り主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にある。


土地建物を売買する時の契約書に「現状有姿」とあれば、契約時の状況のまま引き渡すことになります。


建築主はあらかじめ、建築物を建築しようとする計画が、敷地・構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の確認を受けなければならない。


不動産の所有権移転登記を行なう際に、不動産の売り主が登記所へ提出する「登記済証」のことを「権利証」とも呼びます。


土地区画整理を行なう区域における各宅地の所有者から、一定の割合で宅地を供出してもらい(=減歩)、この供出された土地を道路用地や公園用地とします。一見、所有者にはメリットがないように感じますが、良好な街並が造られたことによって周辺の価値が上がる為、、宅地の価値も上がります。


地価公示法に基づき土地鑑定委員会が毎年1回公示する「標準地」の価格のこと。


登記所(法務局出張所などのこと)に備え付けられている地図で、土地の形状や隣接地との位置関係が一目でわかるように作られたもの。登記所で閲覧し、写しを取ることができる。


コルク砕粒や鋸屑に接着剤を混入し圧縮したコルク板を一定寸法に切断したもの。床・壁において防振・断熱の効果がある。


納税者が国税・地方税を納税しない場合に、国または地方公共団体が納税者の財産を差し押さえた上で売却し、その売却代金から税金の支払いを受けるという制度。
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