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中廊下 納戸(なんど)

2項道路 二世帯住宅 ニッチ 二方道路

貫(ぬき)

根抵当権(ねていとうけん)

農地 延べ面積 法面(のりめん) 農地転用



1つの廊下をはさんで左右に住戸が配置されている集合住宅を「中廊下式集合住宅」といい、その真ん中にある廊下のこと。


もともとは屋内に設けた衣類などを収納する部屋という意味。建築基準法上の「居室」とするには、採光のための窓(居室床面積の7分の1以上の大きさ)がなければならないため、住宅の構造上、採光のための窓を設けにくい部屋について、不動産広告では「納戸」と表示することにしている。最近は「サービスルーム」と呼ぶこともある。


昭和25年11月25日以前の建物が立ち並んでいる幅4m以下の道について、特定行政庁(知事や市長)が道路として指定したもの。「建築基準法」適用により、「建築基準法上の道路」は原則として幅が4メートル以上必要であるとされたが、わが国の現況では、幅が4メートル未満の道が多数存在しているため、幅4m以下でも建築基準法上の道路とみなし、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があることとみなすという救済措置がとられた。建築基準法第42条第2項に定められた道路なので「2項道路」と呼ばれ、「みなし道路」ともいう。こうした2項道路に面している土地については、道路中心線から2メートル以内には建築ができないという制限(セットバック)があるので注意が必要。


親世帯と子世帯が一緒に住まう住宅で、それぞれのライフスタイルに合わせて共用タイプ、完全分離タイプ、一部共用タイプと選ぶことができます。税金や公的融資上の優遇措置があります。


玄関や廊下、ホールなどの壁を凹状にくりぬいた部分のこと。西洋建築によく見られ、花や彫像等を収めるための飾り棚として使用されることが多い。


正面と裏面に道路がある土地のこと。


壁面において、柱どうしを水平方向につなぐ材のこと。


不動産等に設定する抵当権の一種。一度抵当を入れて極度額(担保として認められる額)を定めると、その限度内であれば債権は担保されているので、借り入れをするたびに抵当権を設定する必要はなくなる。なので、継続的な貸借取引のある企業や金融機関では、根抵当権が利用されている。


耕作の目的に供されている土地のこと。宅地であるのか農地であるのか判断が分かれるような土地について、はっきりさせる必要があるときは、市町村の農業委員会において確認を受けると良いでしょう。



建築物の各階の「床面積」の合計のこと。


宅地として使用できない切土や盛土における傾斜面のこと。


農地の転用については農地法により次のように定められている。「市街化区域」にある農地の転用については知事の許可は不要であり、農業委員会に届け出て受理通知書を交付してもらう。「市街化調整区域」では、農家の分家住宅の用地など特殊な場合を除き、農地の転用はできない。いずれにも指定されていない区域ついては、知事の許可が必要になる。
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